グループホーム

身体・知的・精神障害者及び難病患者等が「世話人等」の支援を受けながら、地域のアパート、マンション、一戸建て等で共同生活する居住の場です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に基づく「共同生活援助」を行う事業所及び共同生活住居を指します。

グループホームは、以下の2類型に分かれます。

  • 介護サービス包括型 → 介護サービスをGHの従業者が提供するもの
  • 外部サービス委託型 → 介護サービスを外部の居宅介護事業所に委託するもの

以前はケアホームとグループホームに分かれておりましたが、現在はグループホーム(共同生活援助)に一元化されています。

上記した包括型か外部サービス委託型かは、以前でいうケアホームが包括型、以前でいうグループホームが外部委託型と考えると分かりやすいと言えます。

外部委託型は他の居宅介護サービスを行う事業者と提携し、利用者の生活支援をその提携事業所に行って頂く形です。

人員要件

  • 管理者(資格要件無し)
  • サービス管理責任者
  • 世話人(資格要件無し)
    利用者の数を6で除した数以上(常勤換算)。なお、指定申請の際の計算は利用定員の9割にあたる数を6で除した数以上になります。小数点第2位以下を切り上げ。
  • 生活支援員(外部委託型の場合は配置不要)
    障害程度区分3の利用者を9で除した数
    障害程度区分4の利用者を6で除した数
    障害程度区分5の利用者を4で除した数
    障害程度区分6の利用者を2.5で除した数
    小数点第2位以下を切り上げ。

ワンポイント
包括型の場合でも、障害程度区分が1若しくは2の利用者のみの場合は生活支援員を配置する必要がありません。ただし、区分3以上の方の入居が決まった際にすぐに支援員を配置できるよう、例えば世話人を支援員と兼務出来るような体制にしておく必要はあると言えます。(管轄窓口に要確認)。

資格要件について
世話人、生活支援員共に資格要件はありませんが厳密に記載すると、「障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない」、とされております。

兼務について
管理者、サビ管共に兼務が可能です。例えば、管理者兼サビ管、管理者兼世話人、サビ管兼生活支援員、というのはどれもOKです。また、一般的に兼務と言えば2つまでですが、グループホームの特徴として3兼務が認められています。例えば、管理者兼サビ管兼世話人という形も可能です。

ただし、人員の基準を満たしているのかがしっかり確認が出来るようこうした体制を取る場合はしっかりと記録しておく必要があります。

兼務は一見して便利な制度ですが、上記の例で言うといつの時間帯に世話人として従事していたのかが明確に出来ないと指導の対象になります。

このため、グループホームに限った話ではありませんが余裕を持った人員体制を整えるよう心掛けておくのがベストと言えます。

また、夜間支援員が世話人や支援員などとしても従事する場合は労基上の問題が絡んできますので(例えば昼夜の連勤等)こちらにも十分注意しておきましょう。

施設要件

1つの居室の面積は収納スペースを除き、7.43㎡が必要になります。
また、1つの居室の定員は1人とされていますが、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人とすることができるとされています(夫婦の場合等)。

共同生活住居とは

複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物をいいます。これは戸建ての物件でも要件を満たす形となります。

例えば、5LDKの戸建てがある場合、5つの全ての居室の広さが7.43㎡以上あれば利用者の定員を5人とすることができます。

この場合、リビングやトイレ、お風呂などは入居者が共同で使用する形となります。

複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有するマンション等の住戸(ワンルームタイプなどの住戸を複数利用する場合を含む)については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸(住戸群)を共同生活住居として捉えます。

これはグループホーム特有の考え方と言っても良いと思います。

通常、障がい福祉サービス事業や児童通所支援事業は事業所単位で考えるところ、グループホームについては事業の特性上、一つの「範囲」で指定を得るような考え方です。

上記文中にある「住戸群」と言うのがある意味それを明確なものとして捉えることが出来ます。

つまり、「事業所」としては必ずしも一つの建物として捉える必要はなく、ワンルームマンション等を含め、一つの範囲にある住戸を全体としてグループホームとして捉えるという感じです。

ユニットについて

共同生活住居は1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない、とされています。

では、この「ユニット」とは何なのかという点ですが解釈通知上は以下のようにされております。

居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいい、共同生活住居については1以上のユニットを設けるものとし、当該ユニットごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送るうえで必要な設備を設けなければならないものとするが、利用者に対して、適切な指定共同生活援助の提供に支障がない場合は、この限りではない。

つまり、語弊を無視して言えば、共同で生活するための一つのグループであり、且つ、居室以外に生活をする上で必要となるお風呂やトイレなどの設備を備えている一つの範囲を指します。

分かりやすく考えるのであれば、上記でも例に出した5LDKの戸建て等が良い例と言えます。

居室が5つあり、共同で使用するリビングやトイレ、お風呂などの設備もある、という感じです。