自立訓練
目次
身体能力や生活能力の維持・向上を目的として行われるのが自立訓練です。
機能訓練は身体障害者を対象とし、生活訓練は知的障害者・精神障害者を対象としています。
機能訓練と生活訓練の違い
項目 | 機能訓練 | 生活訓練 |
---|---|---|
対象 | 身体障害者 | 知的障害者・精神障害者 |
支援内容 | 理学療法や作業療法等の身体的リハビリ テーションや日常生活上の相談支援など を実施する | 食事や家事などの日常生活能力を 向上するための支援や、日常生活上の 相談支援などを実施する |
標準期間 | 18ヶ月 | 24ヶ月(長期入所者は36ヶ月) |
宿泊型 | なし | あり(標準利用期間は2年間 |
機能訓練の対象者は、入所していた施設や学校を退院した人で「身体的なリハビリテーションが地域生活を送るうえで必要」と判断されていることが条件となっています。
機能訓練の人員用件
- 管理者
- 従業者
- 看護職員 ⇒ 1人以上(1以上は常勤)
- 理学療法士又は作業療法士 ⇒ 1人以上
- 生活支援員 ⇒ 1人以上(1人以上は常勤)
- 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は常勤換算で利用者数を6で除した数以上
- サービス管理責任者
- 利用者数が60人以上 ⇒ 1人以上
- 利用者数が61人以上 ⇒ 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※訪問によるサービスの提供の場合は上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上おくこと
機能訓練の施設要件
訓練・作業室については訓練や作業を行うにあたって支障がない広さを確保し、必要な機械器具などをそなえること、となっています。
相談室は間仕切り等を設けること。
※パーテーション等で区切る形でも大丈夫です。
洗面所・便所については利用者の特性に応じたものであること、となります。
その他、多目的室その他運営上必要な設備を設けること。
基準省令第155条
自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービスの事業は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、1年6ヶ月にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上などのために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
生活訓練の人員用件
- 管理者
- 従業者
- 生活支援員 ⇒ 常勤換算で①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤)
- ① ②に掲げる利用者以外の利用者
- ② 指定宿泊型自立訓練の利用者
- 地域移行支援員 ⇒ 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上
- サービス管理責任者
- 利用者数が60人以上 ⇒ 1人以上
- 利用者数が61人以上 ⇒ 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※訪問によるサービスの提供の場合は上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上おくこと
- 生活支援員 ⇒ 常勤換算で①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤)
生活訓練の施設要件
上記、機能訓練の施設要件をご参照ください。
- 指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備の他、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は訓練・作業室を設けないことが出来る)
- 居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備などを除き、7.43㎡以上
- 浴室:利用者の特性に応じたものであること
基準省令第165条
自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては3年間)にわたり生活能力の維持、向上などのために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。