訪問介護事業者の方へ

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指定要件が同じである居宅介護

ご存知かもしれませんが、介護事業における訪問介護事業所は人員用件や施設要件など、障害福祉サービス事業の居宅介護の要件を満たす形となります。

つまり、訪問介護事業所を運営しているという事はそのまま居宅介護の指定も取れる形となります。

介護事業、障害福祉サービス事業は共に兼務は2つまでとされていることに違いはありません。

これは、例えば管理者が従業者を兼ねる(兼務する)場合は、同一人物が他の業務に就けないことを意味します。

管理者 1 + 従業者(訪問介護員) 1 = 兼務 2

という図式です。

しかし、これは訪問介護と居宅介護の指定申請においては同一視されません。

つまり、訪問介護事業所の管理者と従業者を兼務している人が同様に、障害福祉サービスの居宅介護における管理者及び従業者となることが可能なのです。

介護事業の管理者兼従業者+障害福祉の管理者兼従業者=兼務 4

とはなりません。

事業所の経営面から考える

こうしたことから、訪問介護事業者は障害福祉サービスにおける居宅介護の指定申請が行いやすいことになります。

人員を含め、指定に向けて特に用意するものはありません。

別途、施錠可能な書棚を用意するくらいでしょうか。

もちろん、重要事項説明書や契約書などの居宅介護サービスにおける書類関係は必要です。

訪問介護における日々の業務の中で、障がい者の方と接する機会やサービス提供の利用を依頼されることはありませんか?

訪問介護事業所の立ち上げ当初はそういった話は無いかもしれませんが、長く業務を行っているとそう言った場面も出てくるかと思われます。

私が言うまでもありませんが、介護事業も障害福祉サービス事業も「口コミ」な面があることは否定できません。

丁寧な訪問介護事サービスを行っていると自然と障がい者の方からも声がかかる、と言った事業者様の声もあります。

しかし、この他に準備が大変なものなどはなく、ある部分を除いては指定要件を満たすことになります。

事前相談で追い返される?

ところが、要件を満たしているから、という理由で事前相談に行った場合、「ある部分」が欠けていることを理由に事前相談の場において「追い返される」ケースが少なからずあります。

では、その「ある部分」とはなんでしょう?

それは「障害福祉サービス事業における居宅介護や重度訪問介護についての基礎的な知識」です。

実際、当事務所に御相談頂く事業者様の中には「追い返された」と言って相談に来られる方も複数いらっしゃいます。

「サービス対象者を特定しますか?」

上記質問にお答えできない方は事前相談の場において非常に気まずい思いをすることになるかと思われます。

この質問は単に「サービス提供を行う主たる対象者」を聞いているだけであり、「特定なし」なのか「身体障がい者及び知的障がい者」なのか又は別の組み合わせなのか、というだけの話です。

しかし、こうした基本的な質問にも答えられないようであると窓口の担当者も申請に向けての話を進めてはくれません。

この他にも幾つか質問や確認がされることはありますが、あくまでも基本的な内容であるため、正確にお答え頂かないと最悪の場合「追い返される」形となります。

こうしたことから、当事務所に御依頼頂くお客様に対しては事前相談や事前協議に臨む前にしっかりとレクチャーさせて頂いており、「追い返される」ようなことはございませんので御安心頂ければと思います。

御自身で手続きをなされる場合は、平成24年度から平成26年度にかけての変更点などをしっかり頭に入れておくことをお勧め致します。

訪問介護事業者だから居宅介護の申請を受け付けてくれる、という訳では決してありませんので御注意下さい。