意見書について

放課後等デイサービス、児童発達支援事業、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護等の申請を福岡県に対して行う場合、自治体の意見書が必要になります。

ここで言う自治体とは事業所を設置する場所の役所となります。那珂川町であったり春日市であったり、古賀市であったり飯塚市であったりという感じです。

意見書についての取扱いは各自治体で異なっており、事前に協議を要する場合や指定申請書の控え一式を提出する場合など様々です。

指定は意見書に左右される!?

残念ながら意見書の内容次第では開業が出来ないケースもあります。例えば、その自治体が既に事業所数が足りている(計画量に達している)と判断すれば、意見書の内容としては「新規事業所は不要」ということになるでしょう。

こうした意見書があがってくると指定申請書を管轄窓口に提出しても最終的には指定が下りないといったケースもあります。

ただ、事業の種類によっては「計画量に達している」という意見書があがってきたとしても受付をする(指定が下りる)ケースもあり、事業ごとに対応が異なるとも言えます。

この辺は事前に確認すれば回答を得ることも可能ですので、

  1. 設置予定場所の自治体に意見書の問合せをする
  2. 上記回答を踏まえ指定申請窓口に対応を確認する

という流れを取らざるを得ないと言えるでしょう。

いずれにせよ、地域によっては自由に事業所の設置が難しくなっているのは事実ですので場所選びは非常に重要な要素となっています。

意見書次第で開業を諦める必要があるのか?

これはケースバイケースですが、仮に計画量に達していてもその意見書の内容を「新規は不要」という物から「設置を認める」という内容に変えれるケースはあります。

それは「事業の内容次第」という感じです。
例えばその地区に十分な事業所数があったとしても、特定の障がいの種類の人たちを対象にしていたり、他の事業所には無いサービスを提供していたりという感じで差別化が出来ていれば開業の可能性はあると言えます。

ただ、仮に事業の内容が素晴らしいものであったとしても自治体によっては話も聞かないような自治体もありますので、やはりケースバイケースと言えます。

結論としては必ずしも諦める必要は無く、その自治体に対して具体的な事業計画なりを提示することで道が開けることもある、となります。