送迎車両

放課後等デイサービスでは送迎を行う場合が殆どだと思いますが、指定申請時にはその車両についての任意保険証書や車検証の写しを提出する必要があります。

任意保険の契約名義は当然のことながら法人名義とし、「自家用」ではなく「事業用」として契約する必要があります。

車の名義(車検証上の名義)も法人名義にする必要があります。

開業時に余計な費用をかけないため代表者等が所有する自家用車を名義変更しようとしてもローンが残っていると法人名義に変えることが出来ません(所有権留保)。

かと言って、開業時から車を購入したりリース契約を結ぶのは結構な出費にもなりますので送迎車両をどうやって確保するのかは早目に検討しておきましょう。

開業後に車両を変更する場合

任意保険の保険証書等を提出するのは主に指定申請の時だけです。使用する車両が変わったからと言って変更届を提出する必要はありません。