各種加算

事業の種類によって取得できる加算は様々です。以前よりも加算の率が向上しているものの代表格としては処遇改善加算が挙げられます。

処遇改善加算は現場で働く一定の従業者に対して支払うことが出来る加算です。勤務形態については正社員、パート、アルバイトなどを問わず支給できます。

特に居宅介護等ではその率は非常に大きく、必ず取得するべき加算の一つと言えます。

ただし、法人代表者が現場で働いている場合や役員が役員報酬として報酬を受け取っている場合等では、その人に関しては処遇改善加算の受給対象にならないといった点に注意を要します。

役員の場合は報酬体系を役員報酬では無く「給与」として受け取っている場合は加算の対象となりますが、法人代表者は代表者であることのみをもってその対象から外れますので気を付けましょう。

処遇改善加算を支給できる職種には制限があり、管理者やサビ管、児発管には支給することが出来ません。

ただし、管理者とヘルパーを兼務している場合などでその従事割合に応じて支払うことは可能とされています。

加算の種類を見極めよう

冒頭に記載したように、取得できる加算は事業内容に応じて様々です。では、ご自身が運営されている事業について取得できる加算にはどんなものがあるのか確認するにはどうしたら良いでしょうか?

取り敢えずの方法として簡単なのは「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を管轄の自治体ホームページからダウンロードし、事業ごとに記載されている加算をチェックするという方法です。

体制等状況一覧は事業ごとに加算の種類が記載されていますので、ご自身の事業で取得できる加算が一目瞭然です。

どんな加算なのかは加算の名称をネットで検索するなどすれば凡その内容は掴めると思います。

要件等をより詳しく知りたい場合は役所の担当者も常に利用している「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編」を参考にすると良いです。

少々お高い書籍ですがアマゾンなどでも購入が可能です。

加算は取得したら終わりでは無い

加算はそれぞれに細かい要件が定められており、その要件を満たさなくなれば当然のことながら算定(請求)することは出来ません。

また、要件を満たさなくなれば変更届を提出する必要がありますので加算を取得した後も常に気を配る必要があります。

処遇改善加算の場合は毎年7月頃に実績報告がありますので提出を忘れないよう気をつけましょう。

放課後等デイサービスで加配を取得している事業所は窓口のチェック(実地指導)も厳しくなります。基準を満たしていなければ遡って返金するようなことも出てきますので要注意です。

共同生活援助でよく問題になるのが、夜勤なのか宿直なのか。加算がⅠなのかⅡなのか併用なのか、単位も異なってきますので間違わないようにしましょう。

特定事業所加算については健康診断の受診義務はもとより、毎年の研修計画をしっかりと作成するように心がけましょう。

このように、加算は基本報酬の上乗せが得られるためメリットも大きいですが場合によっては基準を満たさない(満たしていなかった)ことによる返戻のリスクも伴います。

こうした報酬に絡む部分について疑問が生じたら常に窓口へ確認するように心がけましょう。