相談支援

目次

一般相談支援は施設や病院から出て地域で暮らすための地域移行支援や地域定着支援を担当。

特定相談支援は障害福祉サービスを利用するためのサービス計画の作成を行います。介護事業で言うところのケアマネの役割に近い感じです。

他の事業者からしてみれば特定相談支援員の役割は非常に重要な位置づけにあることは言うまでもありません。

特定相談支援事業については申請の窓口が各自治体になります。

福岡市の場合は一般も特定も福岡市に申請する形ですが、例えば春日市等の場合は一般の窓口は県庁、特定の窓口は春日市となります。

各自治体により書式や手続きのスケジュールも異なりますので事前に確認するようにしましょう。

なお、相談支援事業を行う場合は実務経験を満たしたうえで相談支援専門員の研修を受講している必要があります。

この研修は初任者研修と現任研修の2種類です。

現任研修は初任者研修の受講から5年が経過している場合に受講する研修です。
このため、初任者研修を受講していれば指定申請をすることは可能ですが、窓口によっては一定程度の経験を見るという観点から初任者研修を受講して間もない場合に手続きを進めてくれないようなケースもあります。

この場合はこれまでの実務経験などを明確にして、窓口と交渉する形に持っていく方が良いと言えます。

御自身で手続きをされる場合はこれらの点をまずは各自治体に確認することをお勧め致します。

いずれにせよ、ご自身の職務経歴を書面に落とし込んだ上で窓口と協議することをお勧めいたします。


特定相談支援事業

人員要件

  • 管理者
    原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
  • 従業者
    専従の相談支援専門員(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

人員に関する基準の解釈通知(一部略)

  • 管理者

指定特定相談支援事業所の管理者は、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。

ただし、当該事業所の管理業務に支障がないときは、当該指定特定相談支援事業所の他の業務や、併設する事業所の業務などを兼ねることが出来るものとする。

また、指定障がい児相談支援事業所の業務と兼務する場合については、管理業務に支障がない場合として認めるものとする。

なお、管理者は指定計画相談支援の従業者である必要はないものである。

  • 従業者

指定特定相談支援事業者は事業所ごとに必ず1人以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。

指定特定相談支援事業所におくべき相談支援専門員は原則としてサービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させてはならない。

この場合のサービス提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該相談支援専門員の常勤・非常勤の別を問わない。

ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合においては、相談支援専門員を当該指定特定相談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることが出来る。

これは、例えば、指定計画相談支援のサービス提供時間帯において、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の管理者や、併設する事業所の業務などに従事することができることをいう。

なお、指定障がい児相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所の業務と兼務する場合については業務に支障がない場合として認めるものとする。

また、相談支援専門員が担当する利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所の業務と兼務する場合については、指定障害福祉サービス事業所などとの中立性の確保や、指定障害福祉サービス事業所などと異なる視点での検討が欠如しかねないことから、次に掲げる場合を除き、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所などの業務と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援を実施することを基本とする。

  • 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合
  • 支給決定または支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があったもののうち、当該支給決定などから概ね3ヶ月以内の場合(サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支援は一体的な業務であること、また、指定特定相談支援事業者の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結しなおすことが必要となるため、一定期間を猶予する)。
  • その他市町村がやむを得ないと認める場合。

福岡市に対する申請について

障害児相談支援事業を行う場合は事前協議から開業(指定)まで5カ月間待たなくてはなりません。

これに対し特定相談支援事業についてはそうした縛りは無いのでスケジューリングがうまくいけば3か月程度での開業も可能でしょう。

この場合、問題なのが窓口が二つになるため申請を2回行わなくてはならなくなる点です。

つまり、特定相談支援事業だけでも先に始めたいと思えば申請先は障がい福祉課の窓口(市役所12階)。それとは別に5カ月間のスケジュールを守りながらこども未来局(市役所13階)に障害児相談支援事業の申請を行うという感じです。

特定相談支援事業の開業も5か月先で良い、つまり指定日を揃える場合は窓口がこども未来局に一本化され申請は1回で済みます。

福岡市で開業を予定されている方はこうした部分にも十分注意して頂ければと思います。


基準省令第2条

  • 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害時の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者などの立場に立って行われるものでなければならない。
  • 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
  • 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者などの選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育などのサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  • 指定計画相談支援の事業は、利用者などに提供される福祉サービスなどが特定の種類又は特定の障がい福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることの内容、公正中立に行われるものでなければならない。
  • 指定特定相談支援事業者な、市町村、障害福祉サービス事業を行うものなどとの連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。
  • 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。