主たる対象者の特定とは

どの事業においてもサービス提供の主たる対象者を特定するかしないかを申請の際に明確にしなければなりません。

この「特定」とは端的に言えば利用者を制限するという意味です。

例えば、

  • 身体障害者及び知的障害者はサービス提供の対象とするが精神障害者については対象外とする
  • 精神障害者のみをサービス提供の対象者とする

といった感じに障害の別によってサービス提供を行うかおこなわないかのことです。

逆にそうした「特定」をしない場合は「特定なし」として申請します。

「特定」の理由

利用者の「特定」をする場合、事前協議の段階からその理由を必ず聞かれます。

また、申請書の添付書類には「特定する理由書」のような物を提出する必要が出てきております。

ただ、理由はあくまでも事業所ごとに異なるのは当然のため、余り的を得ていない理由付けをしない限り申請が通らないというような事にはなりません。

例えば、グループホームの場合等で「精神障害者に特化した施設」として計画を立てる場合もあるでしょう。

これはこれで理にかなっている訳ですから、窓口から特定の理由を聞かれた場合はそのまま答えて何も問題ありません。

特定して事業を開始したとしても、後にその特定を変更することも可能です

開業後に特定自体を「なし」とすることも可能ですし、事業によっては「開業後の対応として特定を無くす方向かどうか。また、その計画は?」という点を聞かれるケースもあります。

特定の有無に関わらずこうした点を念頭に置いて計画を立てて頂ければと思います。

特定することは悪いことなのか?

この点は無理に全ての利用者を受け入れる必要は無いと言えます。事業所毎にその経験値や特色が異なっているのは当然だからです。

また、最初は特定していても後々において特定無しと変更することも可能です。

「意見書について」のページにも記載していますが、仮に計画量に達している地域でも、ある特定の障がい者を対象にした事業の場合等で新規開設が出来るようなケースもあります。

これは敢えて特定することが、他事業所と比較した際に良い意味で差別化できた結果と言えるでしょう。

要は特定する明確な理由があれば、特定すること自体が理にかなっている訳ですから特定すること自体が何も悪いことではありません。

無理に全てを受け入れるような形で事業を開始したことで、逆に利用者さんに迷惑がかかるのであれば本末転倒と言えます。

事業所の特徴やこれまでの経験からそ特定の有無を検討頂ければと思います。