変更届

事業を開始すると運営上の事で色々な変更事項が出てきます。
この時、勝手に変更して届を出さないままにしている事業所が意外に多く見受けられます。

そもそも、変更届という仕組みがあること自体よく分かってらっしゃらない事業所様も見受けられます。

変更届を出さないままにしておくと指導が入ることはもちろん、請求に関係してくるような変更については後々において返戻しなくてはならない事態も考えられます。

変更届について理解を深めましょう

どんな時に変更届を提出しなくてはならないのか。それは県や市のホームページに変更届チェックリストのような物がありますのでそちらを参考にしましょう。

簡易な変更であれば「変更が生じてから10日以内に」という感じで届出は事後でも構いません。

しかし、施設系サービスにおいて面積が変わるような変更やグループホーム等で住居を増設する場合、施設系サービスにおける定員増の場合などは事前協議を要するため事後の届出では済まないものもあります。

こうしたことから、チェックリストを参考にしつつ不明な点は勝手に変更することなく事前に窓口へ確認した方が無難と言えます。

国保連に対する請求について変更が生じる場合(加算等)は前月15日までの提出分が翌月1日から適用される仕組みです。ただし、処遇改善加算については前々月末日が締め切りとなっており、他の請求(加算)関係とは異なりますので要注意です。

後で慌てないために

基本的なスタンスとして「何かが変わるなら変更届を要する」位に思っておいた方が良いと言えます。

人員については基本的に管理者やサビ管、サ責、児発管等が変わる場合には必ず届出を要します。人が変わらなくても住所が変わるだけで変更届を要するケースもあります。

逆に居宅介護における居宅介護従事者(サ責以外のヘルパー等)や就労支援事業の支援員、グループホームの世話人などが変更になったとしても届は必要ありません(加算が絡む場合は要届出)。

運営規程上でよく見られる変更は営業時間や営業日の変更、主たる対象者の変更、事業の実施地域等が挙げられます。

また、よく見落としがちなのが法人の役員が変わったり本店住所が変わったりした場合にも変更届が必要です。

こうしたことから変更届の内容は多岐に渡りますので、途中でも触れたように「何かあれば変更届」位の感じで捉えておいた方がやはり無難と言えます。

後で困るくらいなら都度、窓口に確認を取る位の姿勢をもって事業の運営にあたって頂ければと思います。