就労移行支援
目次
就労移行支援は障害を持っている方が一般企業で働けるようになるために行うサービスです。
以前に比べて事業所の数は増えてきましたが、それでも数が足りていないと言われています。
就労移行支援が利用できる人(対象者)は65歳未満の人に限定されています。また、利用期間が24ヶ月と決められているのも他の事業と比較すると大きな特徴であると言えます。
なお、上記の期間は必要性に応じて最大12ヶ月間の延長が可能、とされています。
人員要件
- 管理者
- 従業者
- 職業指導員及び生活支援員
- 総数 ⇒ 常勤換算で利用者数を6で除した数以上
- 職業指導員の数 ⇒ 1人以上
- 生活支援員の数 ⇒ 1人以上
※1人以上は常勤
- 就労支援員
常勤換算で利用者数を15で除した数以上
※1人以上は常勤 - サービス管理責任者
- 利用者数60以下 ⇒ 1人以上
- 利用者数61以上 ⇒ 1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
- 職業指導員及び生活支援員
施設要件
- 訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具類などを備えること。
※何㎡以上、という決まりはありません。 - 相談室
間仕切り等を設けること。
※パーテーション等で区切る形でも大丈夫です。
認定指定就労移行支援事業所
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所の事。
利用期間は3年又は5年、となっています。
人員用件
- 管理者
- 従業者
- 職業指導員及び生活支援員
- 総数 ⇒ 常勤換算で利用者数を10で除した数以上
- 職業指導員の数 ⇒ 1人以上
- 生活支援員の数 ⇒ 1人以上
※1人以上は常勤
- サービス管理責任者
- 利用者数60以下 ⇒ 1人以上
- 利用者数61以上 ⇒ 1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
- 職業指導員及び生活支援員
施設要件
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること。
基準省令第174条
就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」)の事業は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。期間は、2年間とし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的とした便宜を供与する場合は、3年又は5年とする。