指定前の利用者獲得について
申請書を提出してから指定が下りるまでは1ヶ月半もの時間があります。この間に利用(予定)者を一人でも多く獲得しておきましょう。
この時、利用(予定)者とは書面による契約書を交わすことをお勧めします。
勿論、サービスを提供できるのは指定後となりますので契約書の内容はそれに沿った形で作成するようにしてください。
ポイントは幾つかありますが、一つだけお気を付け頂きたいのが契約の効力発生日です。
サービス提供は指定後にしか行えないため、契約の効力発生日を指定予定日(例:10月1日)とするようにしてください。
単に口約束で終わらせるのではなく、契約書を作成しておけば利用(予定)者の人からも安心してもらえます。
こうした点は現地調査の際に担当者から質問を受けるケースもありますので、指定前に営業活動を行って利用(予定)者を確保する場合は準備を怠らないようお気を付け下さい。
事業所番号について
事業所として開業すると事業所ごとに番号が割り当てられます。
指定通知書を受け取った際にその書面に記載されてあるため、一般的にはそれをもって知ることになります。
ただ、契約書作成やパンフレットなどの作成などでも事業所番号を掲載しておいた方が見栄えは良いと言えますので一日でも早く知りたいところではあります。
この点、窓口や事業の種類にもよりますが指定通知書を受け取る前に番号だけ教えてもらえるケースがあります。
事務処理の進捗状況にもよりますが、26日前後には発番されているときもあります。
このため、窓口に事前に確認しておけばいつ頃発番されるかの目安を知ることが可能です。
ハローワーク等での求人を行う場合、事業所番号を求められるケースが殆どですので一日でも早く知りたいと思う人は窓口に確認することをお勧めいたします。