お客様の声

放課後等デイサービス

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アルクミライおおのじょう 様

児童発達支援

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こども発達ルームるんるん 様

就労移行支援

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ぼくらワークス 様

福岡県における放デイ・児童発達支援・共同生活援助・短期入所・就労支援など150件以上の立上げ実績は下記(お客様の声)からご覧頂けます。

高額なフランチャイズ(FC)やコンサルに頼らなくても大丈夫です

放課後等デイサービスなどの開業を検討する際、「未経験でも安心」「FC化でノウハウ提供、即満員」といった魅力的なキャッチコピーを掲げるフランチャイズ本部やコンサルティング会社が多く存在します。

確かに、高額な加盟料や毎月のロイヤリティを支払えば、立派なカリキュラムや見栄えの良いホームページは手に入るかもしれません。しかし、ここで冷静に考えていただきたい重要な事実があります。

どれだけ素晴らしいカリキュラムやFCの看板があっても、現場で子どもたちや利用者を支える「児発管」や「保育士」、「支援員」等がいなければ、1日も事業を運営することはできないという点です。

「当たり前」の話をしておりますが、その「当たり前」を十分に理解しておかないと事業所の運営は「必ず」行き詰まります。

💡複数店舗を展開する「本当に強い事業所」の共通点

私はこれまで、福岡で多くの放課後等デイサービスや障害福祉事業所様の立ち上げや運営をサポートしてまいりました。この嘘ではない実績は「お客様の声」からご覧いただけます。その中で、着実に利益を上げ、2店舗、3店舗と安定して拡大されている経営者様には、ある明確な共通点があります。

それは、高額なFCの看板に頼るのではなく、「自社でしっかりと人を集め、大切に育てる仕組み」を自前で持っているということです。

福祉事業の経営において、最も価値がある資産は「ブランドの看板」ではなく「働くスタッフ(人)」です。FC本部に支払う高いロイヤリティがあるならば、それを現場で頑張るスタッフの給与や待遇改善、研修費用に回す方が、結果として離職を防ぎ、地域で圧倒的に愛される事業所へと成長します。

もちろん、絶対に複数の店舗を構えなくてはならないかと言えばそうではありません。1つの事業所を大切に大切に運営され、多くの利用者様に感謝されている事業所様もたくさんおられます。ここでも敢えて申し上げれば、店舗が1つであっても運営を長く続けられている理由は働く「人」を大切にしているということに変わりはありません。

👉 障害福祉事業のリアルな「廃業原因のデータ」や、より詳しいリスク対策については、こちらの「廃業の原因を知ることが大事」のページで詳しく解説しています。

事業所様によっては従業員の中にサビ菅、児発菅の要件を満たしている人員が何名も存在するケースもあります。長く事業所で働いてもらうことでサビ菅や児発管の実務経験を満たすようになり、研修受講のうえOJTとして配置、それを踏まえてサビ菅、児発菅の要件を満たすという良い循環を生んでおります。

サビ菅や児発菅の要件を満たしているということは、保有している資格や実務経験の内容により児発菅等以外での配置も可能であることは言うまでもありません。どんなに良い職場であっても人が辞めることは普通にあります。そうした緊急事態にも自社内で臨機応変に対応できれば安定した運営を継続することができます。

当事務所が「手続きの先」にある人材定着までを見据える理由

行政書士や司法書士の一般的な仕事は、書類を作成して「指定(開業)」を取ることです。しかし、当事務所では単なる書類作成の代行にとどまらず、開所前後の「人員の確保」や「組織づくり」の重要性を口酸っぱくお伝えしています。

バタバタと無理なスケジュールで開業し、経営者が焦っている姿を見せてしまうと、オープニングスタッフは一瞬で「この職場で大丈夫だろうか…」と不安になり、早期の離職(=人手不足による廃業の引き金)に繋がってしまいます。

当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、面倒で複雑な行政手続きをすべてプロに丸投げすることで、経営者様が「スタッフとの関係性づくり」や「地域の相談支援専門員への丁寧なご挨拶」など、本当に時間をかけるべき開所準備に100%集中できることにあります。

「FCに加盟しようか迷っている」「高いコンサル料を払う前に、まずは堅実に自社主導で立ち上げたい」という方は、ぜひ一度、福岡市南区の山本事務所へご相談ください。

無料相談を御利用下さい!

福岡市南区柳瀬2丁目7番16-303号
司法書士・行政書士
山本事務所
092-517-2217

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開業のハードル

いざ独立開業を考えても何から手を付けて良いか分からない場合が殆どだと思います。会社の設立、行政との協議、物件を探すタイミング、人の確保等々、調べれば調べるほど分からなくなることも多いと言えます。

放課後等デイサービスを開業する場合、福岡市への申請と福岡県への申請ではそのスケジュールが全く異なります。そして、協議への入り方や事前に準備しておくこと等、窓口によって異なることを皆様はご存じでしょうか?

放課後等デイサービスや児童発達支援に限らず、グループホームや短期入所、居宅介護や相談支援などの手続きも窓口により重点的に見られる箇所や事前の準備などがやはり異なります。

弊所ではこれまで150件以上の事業所立ち上げに携わってきた経験からその時々の状況に応じたご案内が可能です。弊所をご利用いただき開業のハードルを一緒に越えていきましょう。どうぞ気軽にご相談ください。

事業種類別指定要件など

就学児が対象になります。
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放デイとの多機能型も
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包括型、外部委託型を選択。
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サビ菅不要の単独型でスムーズに開所。
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就労後の定着率も重要です。
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指定申請のポイントは何と言っても事業計画書です。
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訓練プログラムに工夫が必要と言えます。
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生活能力の向上を目指します。
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事業所数が足りていない現状があります。
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同行援護等と同時指定も可。
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研修受講要件や実務経験に注意が必要です。
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各自治体との手続きが必要で、事業開始のタイミングも異なります。
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放課後等デイサービスとの多機能も可能です。
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事業の種類によって単位が変わってきます。
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就労支援事業のご相談について

就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援のご相談については初回のご相談より有料とさせて頂いております(1時間10,000円)。

Zoom等のオンライン相談をご利用いただいた場合でも同様となります。

その他の事業についてはこれまで同様、初回相談は無料にて承ります。

開業後の手続きもお任せください

変更届

変更届の手続きをしっかり行っておりますでしょうか?開業後、運営規定の内容が変わっているにも関わらず、何年も変更届を出していない事業所様が非常に多く見られます。
また、会社の役員が変更になったのに届出を忘れているケースも多いと言えます。

弊所では開業後の変更届も行っております。例えば役員の変更が生じた場合や本店の住所が変わったケースで、まずは法務局に変更登記を行う必要があります。これは司法書士の資格で行いますが、その後の変更届は行政書士の資格で行います。このように弊所では手続きの内容によっては登記が絡むような案件でも一手にお引き受けすることが可能です。

日々の業務に追われていると忘れがちなのがこの変更届です。面倒な作業は弊所にお任せいただき、皆様は事業所の運営に専念いただければと存じます。

更新手続き

開業後、指定(許可)の有効期限は6年間です。6年を迎える前に更新の案内が管轄の窓口から届きます。更新の手続きも管轄によりその内容は大きく異なります。

放課後等デイサービスを例にすると県に対する更新手続きは指定申請とほぼ同じ内容の作業が必要になります。これに対し、福岡市の場合はケースにもよりますが省略できる部分も多く、指定申請の時と比べてそのイメージは逆転する感じです。

この更新手続き、当然のことながら日々の営業を続けながらの作業になるためご自分で手続きされる場合は相当な労力となります。

福岡市の障害福祉サービス事業(通所)においては、ある事情で事業所の移転を余儀なくされるケースもあります。そうした事情を早めに「知っておく」ことも大切です。

児童福祉事業・障がい福祉サービス事業の開業手続きはお任せ下さい!

山本事務所


「山本さん、ちょっとお茶でもしながら話をしませんか?」

そんな感じで気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

ご連絡、お待ちしております。

福岡市南区柳瀬2丁目7番16-303号
司法書士・行政書士
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092-517-2217