移動支援

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移動支援事業は地域支援事業の一つです。

地域支援事業は自治体が行う形となっていますが、自治体から既存の障害福祉サービス事業所へ委託してサービス提供が行われています。

こうしたことから指定申請とは手続きの内容も大きく異なります。

例えば、福岡市内で移動支援事業を行う場合は福岡市と事業所が協定を結ぶ形となります。

注意を要するのは、移動支援事業は各自治体との手続きを済ませておく必要があるという点です。

例えば福岡市内の事業者が他の自治体(那珂川町や春日市、大野城市など)にて移動支援事業を行う場合はそれぞれの自治体と移動支援事業を行うための手続きを取る必要があります。

これは冒頭に記載したように、移動支援事業が地域支援事業の一つであり本来は各自治体が行うサービスだからです。

事業開始は自治体により異なる

福岡市の場合、毎月10日までに必要な書類を提出し、提出した書類に問題がなければ10日以降に役場との面談が行われます。

この際に出席する人は管理者、若しくはサービス提供責任者等であり、法人の代表者が必ずしも出席する必要はありません。

面談では幾つか質問がなされますが、大半は移動支援事業についての説明などになります。

面談でも特段の問題点が無ければ、翌月1日に事業開始となります。

申請の条件

福岡市の場合は居宅介護事業所等が指定後、6か月を経過している必要があります。

このため、移動支援事業開始の最短スケジュールを考えますと、指定日が2月1日とした場合に8月10日までに申請書類を提出すれば、9月より移動支援事業が開始出来ることになります。

これに対し、他の自治体の場合はそうした実績を求めているケースは少なく、久留米市の場合は居宅介護の指定申請と同時に移動支援の手続きを取ることも可能です。

つまり、久留米市の場合は事業開始と同時に移動支援のサービス提供も開始することが可能です。

実績はどの程度必要か?

福岡市の場合は申請書類の中に過去6か月間の実績表が添付書類として必要になります。

利用者の人数やサービスごとの提供時間数など、月間での合計数を月毎に算出して所定の書類に落とし込む必要があります。

介護ソフトなどを利用されている場合は、その集計も楽に行えるのではないかと思います。

では、どの程度の実績が必要なのかと言えば確固たる基準は無いと言えます。

6か月の間、全く実績が無ければさすがに厳しいと言えますが、利用者が一人だけであったとしても、毎月少しでも実績があれば申請書は受理されています。

このため、実績についてはあまり神経質にならなくても大丈夫です。