用途変更

「物件の選び方」のページでも触れておりますが、事業所の面積が200㎡を超える場合は、その建物については用途変更の手続きが必要になります。

事業計画として最初から大きい面積で考えている場合は別ですが、可能な限り200㎡未満の物件を探した方が良いと言えます。

一般的に用途変更の手続きは一級建築士が行いますが結構な費用を要します。

物件の大きさにもよりますが、100万円~300万円程度見ておいた方が無難でしょう。

また、消防法に基づく設備基準も厳しくなるため消防設備の面でも大きな費用を要することがあります。

更に言うと、建物周辺に基準を満たす通路などの幅が無い場合では用途変更自体が出来ないケースもあります。

このため、200㎡を超える既設物件で事業計画を考える場合、まずは建築士さんや設計事務所さんに相談することから始めるのが無難とも言えます。

福祉のまちづくり条例に基づく届出

既存物件で、且つ、用途変更も必要が無い場合はこの届出が問題になることはあまり無いと言えます。

どちらかというと建物を新築・増築する場合に必要な手続ではありますが、既存物件を使用する場合でも建築指導課等との協議は必要なため、そうした協議の場でこの届出が不要であることの確認を得る必要はあります。

200㎡未満の物件を選ぶ理由

上記したことからも200㎡未満の物件を選んだ方が良いのは明らかだと言えます。

ただ、申請先が福岡市で施設系サービスの場合は気を付ける点があります。

平成29年度からの運用として、予定物件について建築士による報告書の提出が求められるようになっています。

事業所として使用する物件が基準を満たしているかをプロがチェックし、適合していない箇所については適合させてから、つまり、工事を完了させる必要があります。

工事完了後、建築士に最後のチェックをしてもらい、適合させて初めて指定が下りるという感じです。

これまでは自己申告であった部分が、より厳格化された形です。

書式は事前相談の場で市役所から渡されますので、それを建築士さんに渡して作成をお願いする形となります。

そもそも、既存物件で要件をクリアしているようなケースというのは皆無と言って良く、基準に適合するように行う工事にどれくらいの費用がかかるのかがポイントになるのは言うまでも無いでしょう。

このこと自体にも建築士等に対する費用は当然のことながら生じますので、福岡市内で施設系事業の開設を予定されている方はこうした事情を念頭に置いて頂ければと思います。