施設外就労について
就労継続支援A型では施設外就労を実施することが可能です。
施設外就労とは簡単に言うと、事業所以外の法人等と契約を結び、利用者にその契約先での作業に従事して頂くことです。
窓口に対する手続きは「変更届」となります。
運営規定が変わりますのでそれについての変更届となります。
なお、介護給付費の変更については特に手続きをする必要はなく、施設外就労を実施後にそのまま加算を申請して問題ありません。
施設外就労を行う際には幾つか注意点があります。
- 契約書
- 人員
- 利用者の事業所での就労
- その他
それでは簡単に見ていきましょう。
契約書について
先にも触れたように施設外就の場所となる法人等と契約書を交わす必要があります。
作業の内容などにもよりますが、基本的には業務委託契約書を作成すれば問題ないでしょう。
ただ、事業所と就労先との契約内容によっては業務委託契約書では不足する点も出てきますので契約書を作成する場合は注意する必要があります。
事業所の運営法人と就労先の法人代表者が同じ場合でも契約書を交わす必要があります。
窓口にもよりますが、福岡市では変更届を提出する際に契約書のコピーを提出する必要があります。
ご自身で手続きをされる場合は、契約書の内容が問題ないか事前に窓口で確認されることをお勧めします。
人員について
施設外就労を実施する際、利用者が就労する場所には支援員が同行する必要があります。
この際、同行したことが原因で事業所における人員要件を満たさなくなるようなことがないよう注意する必要があります。
仮に人員要件を満たさないで運営した場合は減算の対象になります。
施設外就労先が複数になる場合はそれぞれに支援員が必要となるため、まずは事業所内の人員要件を満たせるかどうかを十分にチェックしてから計画を立てるようにしましょう。
施設外就労を実施する利用者について
この点は基本事項でもありますが、注意事項として念のため。
施設外就労に伴い事業所以外で業務に従事する利用者は少なくとも1ヵ月に2日間は事業所内で就労する必要があります。
このため、丸々1か月間を施設外就労に充てることは出来ません。
また、利用者定員における施設外就労を利用できる割合は7割までとなっております。