指定までの流れ

ここでは事業別、窓口(管轄)別に分けて記載してみます。
なお、大枠の記載に留めますので詳細はお問い合わせください。

放課後等デイサービスや児童発達支援

管轄が福岡市の場合

窓口が福岡市の場合、つまり、福岡市内に事業所を設置する場合は事前協議の予約時点で最短の開所日(指定日)が決まります。
例えば、5月中に事前協議の予約を入れた場合、開所日(指定日)は10月1日となります。
このスケジュールは前倒しすることは出来ませんのでご注意ください。
なお、何らかの事情(人が急に辞めてしまった、工事が間に合わない等)で申請後に指定日を遅らせることは可能です。

事前協議の予約を入れる時点で児発管は確保しておく必要はあります。
また、物件については契約を済ませる必要はありませんが、予定物件として目途はつけておく必要があります。
都市計画、消防、ブロック塀、検査済証・確認済証・建築確認等台帳記載事項証明書の何れかが取得できるか等の確認は済ませておきましょう。

事前協議の予約を入れた翌月10日辺りまでに窓口から事前協議の日程連絡が入ります。
法人の代表者、管理者等が出席する形になります(一人出席すれば良いです)。

協議の際には

  • 創業の動機
  • 物件について
  • 人員(特に児発管)の確認
  • 療育内容
  • その他

の協議が行われます。また、注意事項などの説明が行われます。
所要時間は1時間程度見ておけば良いでしょう。

事前協議が無事に終われば、後は申請期日までに申請書類一式を作成します。
事前協議の予約を5月、事前協議が6月に行われた場合、申請書の締め切りは7月31日となります。

余談ながら、人員は開所までに集めれば良いと勘違いしている人を稀にお見かけ致しますが、申請書提出時点で全ての従業者を決めておく必要がありますのでご注意ください。

無事に申請書の提出が終わると、次は事業所内の準備を進める形になります。
備品の設置、工事が必要な場合は工事を終わらせる、消防設備の設置など現地確認に向けての作業を行います。

上記流れで作業が進んだ場合、9月上旬に窓口から現地確認の日程連絡が入ります。
現地確認には従業者全員が出席する必要がありますので皆さんのスケジュール調整が必要になります。
どうしても出席できない人がいる場合の対応方法はありますが、なるべく全員が出席するようにしましょう。

現地確認当日は従業者全員の本人確認が行われます。
提出している平面図(備品配置図)どおりに準備が出来ているかの確認がなされます。
その他、事業に使用する帳票関係のチェックや事業所内の写真撮影が行われます。
送迎車両や駐車場の確認も行います。
事業所の敷地以外に駐車場を借りている場合はそちらも確認されます。
現地確認の所要時間は1時間程度を見ておけば良いでしょう。
なお、従業者の方々は本人確認が終われば帰宅することが出来ます。
管理者や児発管、法人代表者のいずれかが最後まで対応すれば他の人は帰宅しても大丈夫です。

現地確認が無事に終われば後は事業所番号の発番、指定通知書の発行という流れになります。
事業所番号はその時々により異なりますが、大体は28日頃には出ると言えます。
指定通知書自体は1日を目途に事業所宛てに発送されますが、少しでも早く事業所番号が知りたい場合は電話で窓口に確認するのも一つの方法です。
現地確認が終わった後に書類の差し替え指示が出るケースもありますが、基本的には現地確認が問題なければ指定は下りると考えて良いでしょう。
以上が福岡市に放課後等デイサービスや児童発達支援等を開所する場合の流れとなります。

管轄が福岡県の場合

管轄が福岡県の場合は開所日から逆算して最短のスケジュールを組むことも可能です。
例えば、11月1日を開所日(指定日)として目指す場合は申請書の締め切りが9月16日、事前協議は8月中に入るイメージで良いでしょう。
実際、弊所が担当する場合に申請書の締め切り1週間前に協議に入って間に合わせることもありますが、事前の段取りなどが出来ていることが前提になりますので、最低でも申請書の提出締め切り前月中には事前協議に入るようにしましょう。

事前協議では福岡市と同様に

  • 創業の動機
  • 物件について
  • 人員(特に児発管)の確認
  • 療育内容
  • その他

の確認がなされます。
児発管以外の人員(予定)についても聞かれますので答えれるように準備しておきましょう。
また、他法協議(都市計画、消防、建築指導課)との協議は終わらせておくべきと言えます。
事前協議は早ければ30分程度で終わりますが、私がいないケース、つまり皆様がご自分だけで協議されるときの状況を覗き見たことがありませんので実際にはどの程度の時間がかかっているかは分かりませんが、福岡市よりも短時間であると言えます。

事前協議が終わった後の流れは福岡市と同じで締め切りに間に合うよう申請書一式を準備のうえ提出。もちろん、人員も固めておく必要があります。
福岡市と異なるのは申請書を提出した後に事業所の写真撮影を行う必要がある点です。
事業所の写真は申請書提出の締め切りに間に合わせるのが原則ですが、殆どのケースで準備が間に合いません。
ではどうするのかですが、申請書を提出した後、準備が整った時点で撮影し、写真は後で提出する形を取ります。
上記流れで(指定日11月1日)作業が進んだ場合、10月上旬には撮影を済ませて提出できるよう準備を進めましょう。

ちょうど同じころ(上記で言う10月上旬頃)、窓口から現地確認の日程連絡が入ります。
福岡市と同様に従業者全員が出席する必要があります。
当日は本人確認が行われ、虐待防止の説明を受けます。これが済んだら従業者は帰宅することが出来ます。
後は事業所内の備品等が予定どおり準備できているかの確認がなされ、問題なければ終了となります。

福岡県の現地確認は福岡市のそれよりは短時間で終わるイメージです。
ただ、これも私が担当しているケースの話なのでご自身で手続きされているケースでは正確なことは言えませんが、それでも福岡市よりは短い時間と言えます。
現地確認が問題なければ後は事業所番号の発番、指定通知書の発行という流れとなります。

上記したとおり、福岡市と福岡県では申請の流れや申請書提出後の動き方も異なってきます。
私が担当するケースでは現地確認が終わればホッと一息付ける感じなのですが、中には現地確認以降、指定までの残り僅かな時間で色々な対応を迫られているケースもあるようで、開所の準備どころではないようなケースも多いと窓口から聞いたことがあります。
要所を抑えればイレギュラーにも対応できますが、ご自身で手続きされる場合は時間的な余裕をもって取り組むことをお勧めいたします。
弊所にご依頼いただいた場合はそうした不安からは解消されますのでご安心ください。

福岡市に居宅介護の指定申請をするケース

事前相談

指定予定月の4ヶ月前の月の15日から前々月の1日までに行います。まずは担当部署に電話連絡を入れ、事前相談の予約を取りましょう。

電話では法人の種類や行おうとしている障がい福祉サービスの種類などを聞かれることもありますが、難しいことは聞かれませんので気軽に電話してみましょう。

事前協議

指定予定月の3ヶ月前の月から前々月の5日までに行います。「事前協議」という名前ですが実際には仮申請を行う形となるため、ここまでに準備できている書類一式を持参する形になります(福岡市以外の窓口では仮申請という機会は設けられておりません)。

ヒント:
福岡市以外の申請(各保健福祉窓口・北九州市・久留米市)については窓口への事前相談の後は指定予定日の前々月16日までに申請書を提出する形で問題ありません。
つまり、事前相談についての期限は設けられておりません。また、福岡市への申請の際に求められる「仮申請(開業予定月の前々月5日)」という位置づけはありません。

ただし、就労継続支援A型やグループホームなどの場合は入念な打ち合わせが必要になりますので一度で協議が終わらないと考えた方が無難です。

申請書提出

指定予定月の前々月の15日(福岡市以外は16日)までに提出を終わらせます。

前回の事前協議の際に申請書類について指摘された部分があれば訂正し、完璧な形で書類を提出します。

15日ぎりぎりで提出する形を取ると万が一ミスがあった場合に期限内の提出が出来ない可能性もあります。スケジュールには余裕をもっておいた方が無難です。

書類審査及び現地調査

指定予定月の前月に行われます。申請書を提出した段階で現地調査の大体のスケジュールは教えてもらえます。

現地調査の際には管理者サービス提供責任者が同席するよう求められるケースもあります。

現地調査の前に書類に確認事項などがあれば、窓口より直接電話がかかってきます。書類の訂正などを求められることもありますので、指摘を受けた場合は出来るだけ急いで提出するようにしましょう。

指定通知書の受領

上記の現地調査まで問題が無ければ指定通知書が受け取れます。事業所番号は指定日前月の27日頃には発番されているケースもありますが、基本的には指定通知書を受け取ってから知る形となります(指定通知書に記載あり)。