居宅介護

目次

人員要件

  • 管理者
  • サービス提供責任者
  • ヘルパー

ヘルパーは常勤換算で2.5人以上が必要となります。サービス提供責任者を含めて計算して構いません。

ただし、サービス提供責任者が管理者を兼務する場合、サービス提供責任者の換算数は0.5人となる(常勤で計算した場合)ので注意しましょう。

 施設要件

事業所は1階である必要はありませんが、2階以上の場合はエレベータの有無により申請窓口から聞かれることが異なってきます。

エレベーターが無い場合は利用申込者(予定者)が来所された場合にどう対応するのかが問題になります。

この点は建物の状況や事業所の人数などそれぞれの事情を勘案して決めていく形となり、役所が定めている「決まり」はありません。

事業所としてどう対応するのかがしっかりと定まっておけば良い形となります。

事務室や相談室には必要なスペースが確保できていれば良く、何㎡必要、といった決まりはありません。

しかし、あまりにも狭いスペースにしてしまうと役所側も難色を示します。目安としては相談室においては4名が座れる程度のスペースを確保しましょう。

机が一個、その机に椅子が4脚置ければ充分です。

事務室に関しては事務が出来るスペースを確保してください。こちらは机・椅子が一つ置ければ構いませんが、書類を収納できる書棚を置けるスペースも確保できるようにしてください。

それぞれのスペースは他のスペースと明確に独立させる必要がありますが、パーテーション等で仕切る形でも大丈夫です。よって、居宅介護における事業所は既存の建物をそのまま利用することが可能ですので、事業としても立ち上げやすい部類に入ると言えます。

その他

サービス提供を行う対象者を特定する場合は「指定障がい福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」を添付する必要があります。

また、この場合は事前協議の場などで「どうして対象者を絞るのか?」という質問がなされるケースが殆どですので、しっかりと回答できるようにしておきましょう。

居宅介護の指定申請は同時に重度訪問介護の申請を兼ねることになります。申請の際、特段の申し出が無い限り「居宅介護」と「重度訪問介護」の2種類の指定が取れる形となります。

「重度訪問介護」を行わない場合は申請書類にその旨を記載します。

重度訪問介護

平成26年4月から知的障害者・精神障害者も対象に加わり、身体障害者と同様にサービスの提供を受けれるようになりました。

報酬単価の違い

重度訪問介護は居宅介護と異なり、長時間の利用を想定したサービスとなっています。

このことから報酬単価も8時間を基本として、以降24時間サービスの利用を受けれるような仕組みになっています。

人員要件など

「居宅介護」の項でも触れたように、居宅介護と重度訪問介護はセットになっているため人員用件や施設要件などに違いはありません。