就労継続支援B型

目次



就労継続支援B型事業所は障害者の方の「居場所」を提供し、もって、社会的孤立を防ぐための重要な場所であると考えられます。

A型事業所とは異なり雇用契約を結ぶわけではないため、利用者の方が満足に収入を得られるわけではありません。

しかし、B型事業所は収入を得ることが第一目的ではなく、障害を持つ方々に「働く場」と「居場所」を提供することで引きこもり防止などの役割があると考えられます。

また、雇用契約を結ぶA型事業の場合では障害の程度により賃金の設定に明確な差を付けることが難しいこともありますが、B型事業所の場合は作業内容によって個別に工賃の設定をすることが可能である点も特徴です。

障害の程度や能力に応じて作業工賃を個別に設定することで、事業所を利用する障害者の方々にも「通いやすい」と感じて頂けます。そのことが自分の「居場所」という認識を生み、社会的孤立を防げるのではないかと考えられます。

対象者

  • 就労移行支援事業などを利用したが、一般企業などの雇用に結びつかないものや、一定年齢に達している者などであって、就労の機会などを通じ、生産活動にかかわる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
    • 企業などや就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者。
    • 就労移行支援事業を利用したが、企業など又は就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった者。
    • 上記に該当しない者であって、50歳に達している者、または試行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が困難と判断された者。

人員用件

  • 管理者
  • サービス管理責任者(詳細はこちらをご覧下さい)
  • 従業者
    • 職業指導員及び生活支援員
      • 総数 ⇒ 常勤換算で利用者数を10で除した数以上
      • 職業指導員の数 ⇒ 1人以上
      • 生活支援員の数 ⇒ 1人以上
        ※1人以上は常勤

施設要件

訓練・作業室など、面積の定めのない設備については、利用者の障がいの特性や機能訓練又は生産活動の内容などに応じて適切な障害福祉サービスが提供されるよう、適当な広さ又は数の設備を確保しなければならないものとする。


工賃の支払等に関する解釈通知

利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないこと。

ただし、一月あたりの利用者の利用日数が極端に少ない場合については、都道府県知事の判断により、当該影響を排除した計算方法により算出した工賃の平均額をもって本規定を適用することが可能であること。

なお、都道府県(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市)は、前年度の工賃の平均額が月額3,000円を下回る場合、工賃を向上させるための指導を行うこと。

また、指定就労継続支援B型事業者は、毎年度、当該年度における目標工賃と、前年度における工賃実績を利用者に通知するとともに、都道府県(指定都市にあっては都道府県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市)に届け出なければならないこと。

※利用者の利用期間の期限はありませんが、平均工賃の目標水準を設定して実績と合わせて都道府県知事へ報告、公表することが必要となっています。