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同行援護(行動援護)

「同行援護」は視覚障害者の方に提供するサービスです。

視覚障害者の方が買い物に出るときなどに同行し、移動に必要な情報を提供したり、目的地で代筆や代読をするなど視覚に障害のある方への援護をします。

以前は同行援護という種類のものは無く、視覚障害者の外出支援はガイドヘルパー事業として実施されていました。

自立支援法が制定される際にガイドヘルパーは移動支援事業として位置づけられ、遅れて自立支援給付の一つとして同行援護がスタートした形です。

「行動援護」は重度の知的障害者や精神障害者の方へ行うサービスです。

省略した言い方をすれば、この「行動援護」は上記障害者の方々への身体介護が含まれます。

出先での食事や排せつ・発作が出た時などの対応・危険な事態をさけるための必要な援護を行う、という感じです。

「行動援護」は「同行援護」に比べより専門性が高く、サービスを提供する側にも一定の「経験」が求められます。

同行援護

  • 管理者
  • サービス提供責任者
    介護福祉士等であり、同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者。
    ただし、平成26年9月30日までは単に介護福祉士であればサービス提供責任者になることが出来ます。これは経過措置として認められているに過ぎないため、10月1日以降は冒頭に記載した通り、応用課程を修了した者に限定されます。
  • 従業者
    (1)同行援護従業者養成研修一般課程修了者
    こちらも平成26年9月30日までは経過措置として居宅介護の従業者要件を満たすものは上記の要件を満たす、とされています。
    若しくは、
    (2)居宅介護の従業者要件を満たすものであって、視覚障害を有する身体障害者などの福祉に関する事業(直接支援業務に限る)に1年以上従事した経験を有する者
    ※1年以上の実務経験とは視覚障害者に対する支援に180日以上携わっている事を指します。

上記内容から言えるのは、平成26年9月30日までは経過措置を利用することで居宅介護の人員用件をクリアできる場合は同行援護を行えることになります。
しかし、10月1日以降は経過措置が利用できなくなるため申請のタイミングによりこれらの点については頭に入れておく必要があります。

行動援護

  • 管理者
  • サービス提供責任者
    介護福祉士等で知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に5年以上従事した経験を有すること
  • 従業者
    介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者(ヘルパー2級)のいずれかの資格を有し、加えて、知的障害者、精神障害者、障害児の直接支援業務に2年以上従事したことが必要。
    若しくは、行動援護従業者養成研修を修了した者で1年以上の実務経験があれば、それでも要件をクリアとなっています。

「行動援護」はサービス提供責任者のみならず、従業者にも一定の実務経験を有している者に限るとしているため、人員要件は非常に厳しいものとなっております。

これが理由となっているのか、「行動援護」の事業者数は平成24年度の段階で1,100カ所程度となっており、「同行援護」の4分の1、居宅介護の14分の1程度の数しか存在しません。逆に言えば、数が少ないからこそ需要は見込めるのかもしれませんが、人員要件がクリアできずに申請を諦める事業者も数多く存在します。実務経験を求めている点が要件クリアの足かせになっているようです。

その他、施設要件については「居宅介護・重度訪問介護」の項を参照してください。