協力医療機関について

施設系サービスを行う場合、協力医療機関との契約内容が分かるものを提出する必要があります。

医療機関については事業所との距離について厳密な取り扱いはありませんが、可能な限り近隣で探し、直接お願いにあがる形を取るべきと言えます。

何科でなければならないというような決まりはありませんが一般的には内科や外科、精神科や小児科(放課後デイや児童発達支援の場合)となります。

また、複数の医療機関と協力関係を築いておくことが望ましいと言えます。

申請時には一つの医療機関と協定を結ぶ形で構いませんので、利用者のためにも開業後は複数の医療機関と協定を結ぶように心がけましょう。

「契約書を交わしてほしい」というと少し身構える医療機関もありますので、「協定書を交わしてほしい」というような言い方でお願いし、警戒されないよう気を付けて頂ければと思います。

医療機関には自身が行う事業内容やその根拠条文などを含め、なぜ協力関係を築く必要があるのかなどをしっかりと説明が出来るようにしておきましょう。

事業所と医療機関の地図や行う事業の内容、協定の内容や書類をいつ・どこに提出するかなどを詳しく記載した書面を最低限準備しておく方が良いと言えます。

クリニックなどの場合はその場で押印を頂けることもありますが、病院などの場合は理事長の決済が必要なときもあり、その場合は書類の受領までに数日を要することもあります。

先方の迷惑にならないよう余裕を持って交渉が出来るようにしておきましょう。

医療機関へは同様の書類を2部預け、1部を控えとして受け取って頂きます。

残りの1部は事業所に備え置くものとなりますので、申請書提出時にはコピーを提出します。

協定書の書式(雛形)について

県内の申請の場合、文書の内容については厳密な取り扱いがされておりません。

県のホームページからも雛形をダウンロードすることが可能ですが、必ずしもそれを使用する必要はありません。

ただ、グループホーム(共同生活援助)ついては夜間の対応など含めより厳密な取り決めを求められるケースもありますので十分に注意いただければと思います(県に対する申請の場合)。