保険の加入義務について

事業の種類を問わず、指定申請を行う際には事前に損害賠償責任保険の加入手続きを行う必要があります。

利用者に怪我をさせてしまった時などのために加入する保険です。

保険契約は1年間の契約となり、保険料も契約時に一括で支払います。

ただ、保険料はあくまでも1年間の売り上げ「見込み」で算出するため、開業時に加入する際はそう高くはなりません。

また、更新の際に売上額が見込みより少なかった場合は差額分の保険料を返還してもらえるような保険もあります。

注意する点

手続き上、申請書を窓口に提出する際に保険の加入申込書コピーや保険料支払いの領収書を添付します。

この際、注意を要するのは保険の「領収書」です。

保険会社全般として、保険の領収書の取扱いが非常に厳しくなっており、保険の営業員が領収書を持って出ない方針を取っている代理店もあります。

このため、申請までに時間が無い時にいきなり「保険料払うから領収書ください」と申し出ても保険会社側がスムーズに対応できない時があります。

上記のケースでは保険料を振り込みで済ませる流れを取るのが一般的ですが、この場合は領収書が出てくるまでに多少時間を要します。

このことから、保険の加入手続きについては余裕をもって行うようにしましょう。

保険料は無駄にはならない

指定日(開業日)よりも前に保険の契約を済ませないとならないと聞くと、なんだか損をする気になる人もいると思います。

ただ、これについては何も損をすることはありません。

そもそも、保険の責任開始日(始期)を開業日(指定日)に設定して契約をすれば良いだけです。

この辺の事は保険会社の担当者から説明を受けることが出来ると思いますが、中にはこうした保険に詳しくない担当者もいるため、責任開始日についてはこちら側から指定するよう気を付けておきましょう。

就労継続支援A型事業所の保険

障害福祉サービス事業所が損害賠償責任保険に加入するのは、利用者に万が一のことがあった時のためです。

居宅介護であれば、訪問してサービス提供を行っている際に誤って怪我をさせてしまった時のためにしっかりと賠償できるようにするためです。

しかし、就労継続支援A型事業所については少し考え方が異なります。

そもそも、就労継続支援A型事業とは利用者を雇用するため、勤務中や通勤途中の事故や怪我などについては労災保険がカバーします。

利用者に怪我をさせてしまう、ということが通常は考えにくい訳です。

仮に作業工程の中で従業者のミスで怪我を負わせた場合はやはり労災がカバーするのが普通の流れです。

しかし、それでも損害賠償責任保険に加入するよう義務付けられております。

補償内容についてはとういったもの(補償)が付いていなければならない、といったような決まりはありません。

施設系の事業所が加入対象となる保険商品がありますので、そういったものに加入しておけば問題ないと言えます。

弊所ではこれらの保険取扱いに慣れている保険代理店をご紹介することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。